『審判』

 ミステリーにおいて冤罪ものというのは、けっこう大きなジャンルを形成しつつあるのかもしれない。オーソドックスな犯人当てやアリバイ・トリック、倒叙方式での犯人のミス探しといったパターンは、すでに出尽くした感があり、そんなとき冤罪ものは新鮮に映るのかもしれない。
 たいてい、彼や彼女が逮捕されたり刑務所から出所するところからはじまる。彼らは「無罪」を主張し、いまも叫びつづけている。そこに事件に携わった裁判官や弁護士などが絡んできて、新たな人物や証拠が現れ、さて、本当に彼、彼女は有罪だったのか、という展開である。
 もちろん、これは原型であり、実際はもっと複雑になる。復讐譚や秘められた動機、さらには意外な人間関係などが軸になることもあり、ちょっと前に読んだ雫井脩介の『火の粉』などはこのタイプだし、最近読み終えた『審判』(深谷忠記著/徳間書店 2005)も、そうだった。
 ただ、冤罪ものは、どうしても越えなければならない難所があるのだが、この作品ではそれが目立ってしまった。

 1988年、R県で起きた女児誘拐殺害事件の判決公判があった。被告は大学生の柏木。懲役15年が言い渡される。
 それから16年後。この事件を捜査し、犯人逮捕にあたった村上は、すでに警察を辞し、悠々自適の生活を送っている。
 かつての上司、久留島の受勲を祝う催しを開いたとき、何と出所した柏木が訪ねてきたのだ。
 柏木はいまもなお無罪を主張していた。そして、自らのホームページを開いて、事件に対する情報を求めていた。
 柏木は、村上の自宅の周りに出没するのだが、その意図がつかめない。村上は柏木の有罪を確信しているのだったが……。

 とにかく怪し気な人物がゾロゾロ出てくるから、冤罪か否かはなかなか見えてこない。加害者、被害者、それに捜査官も含めて、みな後ろ暗いところがあるのだ。
 どう展開するのか知りたくて、一気に最終章まで進んでいった。
 ところが、このあたりでネタが割れてしまう。いや、でも、それじゃ辻褄が合わないよなあ。だって、もしそうなら意味がないもの……と、半ば不安になりながら読んでいくと、あらら、その通りの結末。ちょっとこれじゃ、無理があるのでは? 最大のポイントが意味をなさなくなってしまうのだ。
 冤罪ものでは、警察の捜査において、ある「穴」を作っておかねばならない。その「穴」が読み手に提示されているかどうかは別問題だが、「穴」がなければ冤罪か否かを問われることもないのだ。ところが、この「穴」の設定が難しい。陳腐であれば、そもそも警察が気づかないわけがないし、あまり突飛だと今度は気づくほうがオカシイとなってしまう。実際の冤罪事件を調べてみると、劇的な展開は少なく、強引な捜査方法だの証拠の信憑性だのと、どちらかというとマイナス要素の指摘によって有罪が覆されていくのだ。
 そこが難所なのだ。やったことを指摘するのは劇的たりうるが、やらなかったことを証明するのは、地味な作業になりがちなのである。
 本作品も、風呂敷を広げていく手際は見事なのだが、畳み方を誤ったのではないか。もう少し「動機」を練らないと、納得できないなあ。  [321]

[2005/5記]


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