第172話 逆臣徳川
天保十一年(1840)十一月三日、南伝馬町三丁目の自身番に、つぎのような文面の捨文が投込まれているのが見つかった。
東の逆臣徳川之一類、不届至極ニ付、霜月十五日夜、国司外様申し合せ、江戸中焼き払い候故、町人者共家財売り、京都え登べし。いそげいそげいそげ。 委細ハ町内大和屋利兵衛ニ聞べし。 半紙に朱書きで、漢字には丁寧に読み仮名が付けられていた。 昼の八ツ半(午後三時ころ)、自身番に詰めていた常吉が見つけ、びっくり仰天して、月行事(当番の町名主)の甚兵衛に届け出た。 甚兵衛も驚き、すぐさま南町奉行所に届け出た。当時、南町奉行は筒井政憲である。 その後、同様な捨文が南伝馬町三丁目のほか、六ヶ所の自身番に投込まれていたことがわかった。 町奉行所の役人が聞き込みをすると、すぐに挙動不審の男がわかり、芝金杉四丁目の付近で召し捕られた。 捨文をした男はもとは薬種屋だったが、乱心して商売もやめ、召し捕られた当時は芝金杉の裏長屋に住んでいたという。 (筆者曰く) 藤岡屋由蔵編『藤岡屋日記』に拠った。 尊皇攘夷が横行した幕末ならともかく、天下泰平の天保十一年時点で、「逆臣徳川」の文面は衝撃的である。 捨文を発見した常吉も、届けを受けた月行事の甚兵衛も、さぞ真っ青になり、震え上がったことであろう。 それにしても、名指しされた大和屋利兵衛は迷惑である。 一種の復讐ではないかと言う気もするが、精神異常者の行為であれば、なぜ名指しされたのかわからない。 江戸時代の裁判制度でも、精神異常者の行為は罪に問われることはなかった。もちろん、座敷牢に閉じ込められるなどの処置を受けたが。 この男の場合、どうなったのだろうか。いくら乱心とはいえ、「逆臣徳川」と書いただけに、処罰されなかったとは考えにくい。 「江戸の醜聞愚行」最新ページに戻る |