2007年2月28日更新

第61話 邪魔な夫を殺害

 新材木町に白子屋という大店があった。亭主は正三郎といい、妻お常のあいだにお熊というひとり娘がいた。
 正三郎は商売にとりまぎれ、家のことは女房に任せきりにしていた。
 それをよいことに、お常は男と浮気をし、きのうは上野の花見、きょうは隅田川の舟遊び、あすは芝居見物と遊び歩き、好き勝手をしていた。
 娘のお熊はなかなかの美貌だったが、母親を見て育ったため、やはりふしだらだった。いつしか、忠七という手代と深い仲になった。
 そんなおり、仲人役をする人があり、
「お熊さんもそろそろ年ごろだから、婿養子をもらって白子屋の礎を固めてはどうか」
 と、正三郎夫婦に勧めた。
 白子屋はそのころ経営が思わしくなかった。加えて、お常が贅沢三昧をする。そのため、あちこちに借金もできるなど、内情は苦しくなっていた。このままでは、白子屋の屋敷が人手に渡る日もそう遠くないであろう。
 そこで、夫婦は、
「持参金つきなら、婿養子を迎えてもよい」
 と返答した。
 仲人が口をきき、大伝馬町一丁目の資産家から、五百両の持参金つきで又四郎を迎えることになった。
 これを知り、お熊と忠七は駈落ちなども考えたが、白子屋の難儀を救うためにはやむを得なかった。
 又四郎とお熊は祝言をすませ、夫婦となったが、相変わらずお熊と忠七の密通は続いていた。また、お常の贅沢もやまない。主人の正三郎はまったく気づいていなかった。
 又四郎とお熊のあいだに子供もできたが、事情を知る人は陰で、
「忠七の胤であろう」
 と、ささやく始末だった。
 お熊は夫の又四郎がいやでたまらない。母親のお常に、又四郎を離縁してくれるよう頼んだ。
 しかし、離縁するとなると持参金を返還しなければならない。
 そこで、忠七が知恵を出した。
「又四郎をひそかに殺害し、世間には病死とすれば、持参金を返すこともない。あとは、誰はばかることなく夫婦になれる」
 忠七、お熊、お常、それに下女のお久の四人で謀議をこらした。お久はもともと、忠七とお熊のあいだを取り持ってきた下女だった。
 お菊という若い下女を呼び寄せ、言い含めた。
「夜、又四郎さんの寝間に忍び入り、この剃刀でちょっとだけ傷をつけておくれ」
 お菊は真っ青になり、
「滅相もないことでございます」
 と、断わる。
 そこを、お久、お熊、お常、忠七の四人がかりで、
「ちょっと傷つけるだけだ。髭剃りで手先が狂い、少しばかり血が出るようなものだ。ちょっとした、いたずらだよ。うまくやってくれたら、あとで金と着物をあげるから」
 と、説得した。
 四人におどしたり、すかしたりされ、ついにお菊も、「ちょっと傷をつけるだけなら」と、承知した。
 じつは、お菊が剃刀で又四郎に傷つけたところに四人で押しかけ、そのまま又四郎とお菊を剃刀で殺してしまい、心中にみせかけようという計画だったのだ。
 夜、お菊が又四郎の寝床に忍び寄り、剃刀で喉のあたりを少し切った。
 又四郎はすぐに飛び起き、お菊を押さえつけると、
「誰か、人を呼んでくれ」
 と、大声で叫んだ。
 下男のひとりがすぐさま知らせに走り、やがて、町内人々の知るところとなった。
 事情を知って、町内ではどうにか内済(示談)でおさめようとしたが、又四郎の実家は納得しない。町奉行所に訴え出て、事件は公になってしまった。関係者はすべて召し取られた。

 享保十二年(1727)十二月七日、
 下女お菊、十八歳、死罪。
 下女お久、町中引廻の上、死罪。
 お熊、二十三歳、町中引廻の上、死罪。
 忠七、町中引廻の上、獄門。
 お常、四十九歳、遠島。
 正三郎、江戸追放。
 となった。

 処刑当日、引廻されるお熊の衣装が人々の目を奪った。
 縛られて馬に乗せられたお熊は、白無垢の中着の上に黄八丈の小袖を着るというあざやかな姿である。襟に水晶の数珠をかけ、口には「南無妙法蓮華経」を唱えていたという。


(筆者曰く)
『近世江都著聞集』(著者不詳)に拠った。
 この事件は大きな評判になり、『享保通鑑』、『兎園小説余録』、『江戸真砂六十帖広本』などにも記載がある。
 それどころか、いわゆる芝居にまでなった。この事件にもとづき、城木屋の娘お駒と髪結才三郎の情話に脚色したのが、人形浄瑠璃(文楽)の『恋娘昔八丈』である。
 なお、『武江年表』はお熊の処刑を、享保十二年十一月七日としている。

 判決を言い渡したのは、名奉行として知られる大岡越前守である。
 婿養子の又四郎は剃刀で軽い傷を負っただけで、死んだわけではない。それにしては、ひとりが獄門、三人が死罪という判決は重すぎる気がする。
 とくに、お菊の死罪は過酷なのではなかろうか。計画に無理矢理に引き込まれたのだ。もし断わり続ければ、秘密を知られたとして謀殺される可能性もあった。じゅうぶんに情状酌量の余地はあろう。
 しかし、これこそが江戸時代の身分制度だった。処罰は、下の者に一方的に過酷になった。
 お菊は、あくまで主人を傷つけた大罪人なのである。どんな理由や事情があれ、主人を傷つけた奉公人は厳罰に処された。
 また、お久の死罪も納得がいかないが、お熊と忠七の密通の手助けをしていたのは「不届ニ付」というのがその理由だった。
 忠七がもっとも重い獄門に処せられたのも、奉公人の身で主人正三郎の娘と密通し、後には主人又四郎の妻と密通していたのは「不届至極ニ付」というのが理由だった。

 大岡越前守は人情味あふれる「大岡裁き」を下しているわけではない。当時の身分制にもとづき、下の者に苛酷な判決を言い渡している。時代劇で描かれる名奉行「大岡越前守」は、あくまでフィクションであろう。


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