竹中郁夫         2010年8月25日更新

第十一章 病院の困難さ2

 病気に何とか手当が出来るとして、次の困難は経済です。
 病院は慈善事業ではありません。ほとんどの病院が非営利事業体ですが、それは利益が出たときに配当という形で出資者に配分できないという意味なだけで、病院経営で採算が取れなければ倒産、廃院が待っています。
 これは患者も同じです。天涯孤独になって、収入や資産をすべて失ってから後に大病をするというケース以外は、どの患者も、命、健康の他にも失いたくものを持っています。
 医者に言われるまでもなく「命を失ったら、金や財産がいくらあっても水の泡だよ」ということは誰でも知っています。だからといって、すべてを放擲して、必死で病気に命乞いをするというわけにも行かないのが実際のところです。「自分の医療費、療養のために、妻子を路頭に迷わせたくない。ダメな場合は、どうすれば、うまく死んでいけるだろうか」わが入院期も、それが大きなテーマのひとつでした。
 病院も従業員を路頭に迷わす形で患者に大盤振る舞いするわけにも行きませんし、家族や仕事を持っている患者もただひたすらに病気療養に専念するというのも困難です。病院も倒産すれば、医療そのものが不能になりますし、患者もすべてを失って安穏と病気療養なんぞできはしません。
 ここに患者と医療機関、医療者との基本的なギャップがあります。病院や医療者は、科学的に病気の対処法を説くときは堂々としていますが、差額ベッドなど患者の同意の必要な医療費を取るときは、看護師長がやり手婆さんのごとくすまなさそうにやってきます。患者は医療費や医療関連費用を支出し、病院の経営を潤すという機能を果たし、病院や従業員はその報酬で自らの口を糊するという構造になっているゆえに、クールに言えば、患者と病院には基本的に利害相反する部分があります。なかなか互恵というわけにはいきません。
 わが医療訴訟の患者側クライアントは、家族が手術事故で何度も再手術を余儀なくされたあげく死亡した方もいますが「病院は事故を起こしておいて、次々と出来高制で儲けている。我々は苦労して、大きな自己負担を強いられて苦しんでいるのに」と憤懣やるかたない様子で語っていました。
 これが出来高制からDPC(診断群分類・包括評価)などのマルメ(病態による定額制、現在かなりの病院に適用されている)方式が当たり前になれば、今度は「一定の診療報酬しか出ないから、病院は手抜きで儲けたんだろう、事故が起こったんだろう」という論調になりかねません。
 どういう診療報酬制度になっても、結果が悪ければ、患者側と医療側は対立関係になりかねません。実は、医療というのは、ベースにこのような利益相反をはらんでいるんだというところが大変なところなのです。
 普通は、別に病院は違法なことをしているわけではありません。たとえば、患者の同意があれば差額ベッド代を取ることは違法ではありませんし、保険診療分はレセプトという請求書を患者の方でなく、保険者の方に出せばそちらから報酬がいただけます。もちろん、患者の三割の自己負担でも高額となることもありますが、高額療養費制度で月一〇万円前後に止めることができます。
 しかし、差額ベッドも治療上やむない利用ならば取ることはできないというルールがありますし、保険医療も昨今は査定が厳しく、過剰と判断されれば支払い基金から減額査定が来ます。わがケースのような場合でも「一人部屋が治療に必須だった、保険で減額査定されたのならその自己負担分を返せ」という患者が出てきても、それはそれでこれまた正当な異議申し立てではあります。実際に訴訟にまで至った例もあります。


             [この項つづく]