竹中郁夫         2011年3月8日更新

第二十六章 ガンの収支計算1

ガン医療の費用
 日本の医療のほとんどは、国民皆保険が制度の原則となっている健康保険に基づいて行われています。
 ガン医療も一部の最先端医療を除けば、ふつうの健康保険で診てもらうことが出来ます。そうでなければ、ひと月に下手をすると何百万円にまでに及びかねない医療費を、自腹で払える一部の富裕層でもない限り、標準的な医療さえ受けることが出来ません。
 そもそもガン医療という特別の医療があるわけでもありません。
 今回の入院も、ふつうに血液検査、レントゲン検査、エコー検査、内視鏡検査等で、イレウスの原因を大腸ガンと突き止め、腸管にイレウス管を入れて、IVHで点滴をして、麻酔をかけ、手術で大腸ガンを切除し、術後に家に帰れるまで養生させるという極々標準的な医療がなされました。
 免疫ミルクといった代替医療の治験に協力したり、ホスピス医療の草分けで有名だといっても、H病院のガン治療を体験してみてもごくごくオーソドックスな診療体制であることが分かりました。
 高齢者医療や指定難病といった特別な医療、あるいは生活保護における医療保護制度などの例外的な場合を除いて、健康保険の患者の自己負担は三割ということになっています。
 さらに、この三割の患者自己負担も、仮に三〇〇万円といった高額の医療費がかかったときには、その三割ということで一〇〇万円近くの大きな自己負担が生じますが、これも普通の生活者には相当の高額ですから、蓄えの乏しい人間がこのような大きな負担を必要とする病気をすれば、医療費によるパンク(破産)に追いやられる危険が出てきます。
 だから、そういうことにならないように、自己負担額が月一〇万円前後の基準ラインを超えると高額療養費制度というサポートシステムで、基準ライン以上の医療費の面倒は健康保険でみてもらえます。
 この制度は、先に患者が医療費の自己負担分を払って、後に健康保険から還付してもらうというのが原則ですので、一度一〇〇万円の自己負担が生じるときは、その一〇〇万円を払って、その後に九〇万円前後を還付してもらうということになりますが、急な病気になって自己負担分を一時にせよ高額で払えないという場合も出てきますので、これに対しても公的な貸付制度が設けられています。わがケースも手術費を含んだ高額な月の払いは、この貸付制度のお世話になりました。
 このように日本の現状では、健康保険内の治療ならば、医療費で患者の身代がパンクしないようにはなっています。
 ただ、最近は健康保険料を払わない、払えない人々も多くなってきていて、保険証を持たない、持てない患者も結構います。このような人が、本格的な病気になった場合、生活保護を受けることができなければ、本当に大変なことになってしまいます。


           [この項つづく]